第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は,「情報コミュニケーション教育研究会」―ICTE−と称する。
(目 的)
第2条 本会は,「情報教育」の実践・研究・調査及び会員相互の情報交換を推進し,「情報教育」の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は,本部事務局を記録映画社ビル4階(東京都渋谷区代々木2-12-1)に置く。
第2章 事業活動
(事業活動)
第4条 本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
第3章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は,次の通りとする。
(会 費)
第6条 会員(名誉会員を除く)は,次の会費を納入しなければならない。
入会金は,入会時に納入するものとする。
(入会手続き)
第7条 会員になろうとするものは,入会金を納入することにより取得され,自動的に本会に加入するものとする。
(会員の権利)
第8条 会員は,本会が行う事業に参加することができるほか,本会が発行する刊行物等の配布を受けることができる。
(退会・除名)
第9条 退会・除名は,次の手続きを必要とする。
第4章 役 員
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(役員の選出)
第11条 役員の選出は次の通りとする。
(役員の任務)
第12条 役員は次の任務を有する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし,その期間は改選時の総会終了時より,次期改選年度の総会の終了時までとする。但し,再選を妨げない。
(役員の辞任)
第14条 役員が辞任するときは,運営委員会の承認を得なければならない。
第5章 会の運営
(会 議)
第15条 本会の会議は,総会,及び運営委員会とする。
(総 会)
第16条 総会は,本会の最高議決機関である。
(運営委員会)
第17条 運営委員会は,運営委員長が召集する。
第18条 会長は,各種委員会を置くことができる。委員は,会長が委嘱する。
(会則の変更)
第19条 会則の変更は,運営委員会の議決を経て,総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第6章 会 計
(経費・会計年度)
第21条 本会の経費は,会費その他の収入をもってあて,その会計年度は毎年3月1日に始まり,翌年2月末日をもって終わる。
第22条 本会は,次の各号に掲げる帳簿と会長印を保管する。
〔付則〕この規約は,平成12年8月から適用する。
なお,会の運営に関する講師および研究会発表者の謝礼等は,運営委員会で決定する。